4月から税込価格表示が義務化!あなたのサイトは大丈夫ですか?
2021年4月1日より、総額表示完全義務化が始まります。
総額表示は、不特定多数の消費者に向けた価格表示であれば、すべて対象になります。
対象となる表示媒体
・商品、陳列棚に貼付する値札
・商品パッケージ、カタログなどへの印字
・店頭のチラシ、ポスター
・ダイレクトメールなどにより配布するチラシ
・Webサイトの販売ページ
・電子メールなどの媒体を利用した広告
・テレビ・新聞の広告(動画含む) など
印刷が必要になるモノであれば、比較的余裕をもって準備をされている方が多いかと思いますが、見落としがちなのが、Webサイト内の表記などです。
印刷物より簡単に修正が可能なことから、後回しにされがちです。
いくつか、見落としがちな箇所についてまとめましたので、チェックリスト代わりにご利用ください。
【Webサイト内の金額表記箇所】
・Webサイト内にある、製品カタログ等のPDF内の表示
・Webサイト内にて、画像化(金額表示)されているページ
・Webサイト内の動画関連
・Web広告に出稿しているバナー画像類
・Web広告の受け皿となっているランディングページ
・メールマガジンで使用されているHTMLメールの表示
・お問い合わせ・資料請求のPDF類
具体的な表示例については、国税庁のサイトから引用いたします。
例えば、次に掲げるような表示が「総額表示」に該当します。(例示の取引は標準税率10%が適用されるものとして記載しています。)
【金額表示例】
11,000円
11,000円(税込)
11,000円(税抜価格10,000円)
11,000円(うち消費税額等1,000円)
11,000円(税抜価格10,000円、消費税額等1,000円)
支払総額である「11,000円」さえ表示されていればよく、
「消費税額等」や「税抜価格」が表示されていても構いません。
例えば、「10,000円(税込11,000円)」とされた表示も、消費税額を含んだ価格が明瞭に表示されていれば、「総額表示」に該当します。
※引用元:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6902.htm
ちなみに、「総額表示義務」を違反した際の罰則は、特にございません。
価格の総額表示は、消費税課税事業者に対して国が定めた「義務」です。
ただし、対応しなかった場合、お客様とのトラブル発生の温床になることが目に見えるため、
対応したほうが賢明です。